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●遺産分割協議のやり直しはできますか?
1、問題点
いちど有効に成立した遺産分割協議をやり直しすることができるか?

2、判例
この点については、「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。」との趣旨の最高裁判決があります。(平成2年9月27日)
つまり、最高裁は「やり直しは全員の合意があればできますよ」といっています。

3、現実問題

しかし、民法や登記手続としては問題がありませんが、現実問題としては、税金の問題がでてきます。
相続税の通達では、「当初の分割により共同相続人に分属した財産を分割のやり直しとして再分割した場合には、その再分割により取得した財産は遺産分割により取得したものとはならない」となっています。つまり、遺産分割のやり直しは、税務上では遺産分割ではなく、それ以外の原因、つまり「贈与」や「譲渡」として課税されるということになります。もちろん、登録免許税や不動産取得税もそれぞれ場合に応じて課税されます。
遺産分割のやり直しは、それ自体は可能ですが、行うには金銭的なデメリットが高いということになります。


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