1、概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)
2、特例を受けるための適用要件
| @ |
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと |
| A |
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。 |
| B |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
| C |
今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ) |
| D |
贈与税の申告をすること |
3、適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
@財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
A財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
B居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
Cその居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です)
4、配偶者控除における留意点
(1)相続税対策として
贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。
(2)譲渡税対策として
この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、「居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくなります。3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。
(3)居住用不動産と取得資金贈与のどちらにすべきか
贈与する不動産の価格は、相続税評価額となりますので、土地の場合は路線価(公示価格の8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築代金の5〜7割)に対しての贈与税の課税で済むことになります。他方で、取得資金はそのままの費用が計上されることになります。従って、一般的には居住用不動産の贈与の方が有利といえるでしょう。但し、居住用不動産を取得後すぐに当該不動産を贈与すると、取得資金の贈与とみなされる場合がありますので、注意が必要です。
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