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| ●贈与の基礎知識 |
1、贈与とは
簡単に言うと、贈与とは相手への贈り物です。ですから無償が原則です。贈与契約については民法が規定しています。
贈与契約というように贈与も契約ですから、例え贈る方が一方的に「あげる」と言っても、もらう方が「いただく」と言わない限りは契約は成立しません。なので、贈与契約書にも一方が贈与するとし、他方がこれを承諾したという文章を入れます。つまり、双方の合意が必要だと言うことです。
2、贈与契約は書面で
贈与は契約ですから、一度締結されると、むやみに覆させるべきではないのですが、贈与という性質上、口頭での約束は履行前はいつでも取り消すことが出来ます。
但し、書面によって契約を行った場合には、もはや取り消すことができません。また、安全性・確実性の意味でも、贈与の場合には書面で契約書を作成しておくことをオススメします。
3、死因贈与とは
死因贈与とは、読んでじ字のごとく、死亡を原因として贈与を行うことです。「私が死んだら、他人のAさんに300万円贈与する」というような場合を指します。
贈与は通常は贈与税ですが、死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税になります。死亡によって行われる財産移転なので、贈与税よりも相続税に引きつけたといえるでしょう。
ちなみに、よく似たものに「遺贈」があります。こちらは遺言による贈与です。どちらも死亡を原因として贈与が行われますが、死因贈与は贈与契約で、遺贈が遺言書で行われるという違いです。もちろん、遺贈も相続税の対象となります。
4、相続と贈与
相続と贈与というのは、一見、別々の制度ですが実は非常に近い関係にあります。それは、例えば、自分の財産を子供や親族に分配したいと思った場合、自分の思い通りに行うためには、相続という場面だけでなく、生前贈与も併せて行う必要が高いからです。
ただ、贈与税は相続税に比べて非常に課税率が高いのですが、相続時課税精算制度などの導入により、かなりの割合で思い通りの財産移転を行うことができる可能性が高くなりました。但し、遺留分の問題などもありますので、慎重にご検討下さい。
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