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任意後見人にはどんな人がなれるのか?
 法律上は、任意後見人の資格には、基本的には制限がありません。従って、本人の親族・知人もなれますし、弁護士・行政書士等の法律実務家や、社会福祉士等の福祉関係の専門家も任意後見人になることができます。
 但し、任意後見法第4条第1項第3号に該当する場合には、任意後見人の欠格者となるので、注意が必要です。
 任意後見人には、また法人もなることができます。社会福祉協議会等の社会福祉法人や、福祉関係の公益法人等が第一に想定される所ですが、信託銀行等の営利法人でもかまいません。
 個人でも、法人でも、その選任の判断は個人の自由となっていますので、自分が信頼できると思う人(法人)を選任すれば良いことになります。ただし、任意後見監督人の選任段階で、家庭裁判所が審判をして、任意後見人に不適格事由があれば、選任の申立を却下するので、法律に規定されている適格性の有無については、きちんと判断しておく必要があるといえます。
 なお、任意後見人については複数人を指定することも認められています。複数人で契約した場合には、契約の趣旨により、単純に事務を分担するようにも出来ます、共同でしか行為が出来ないというようにすることも可能です。前者の場合には、片方が不適格になってももう一方は影響を受けないことになりますが、後者の場合には共同が前提ですので片方が不適格であれば、任意後見監督人の選任がなされないことになります。



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