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任意後見契約の3類型
 任意後見契約には次の3つの類型があるとされています。

@将来型 任意後見法の予定する原則的なパターンです。すなわち、現在は判断能力がある人が、将来の判断能力の場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておくパターンです。
ただ、実際問題としては、本人の判断能力の低下後に家庭裁判所の審判がなされないと、契約の効力が発生しないので、事務処理に隙間ができやすいといえます。例えば、判断能力の低下の途中や、低下→申立→審判等の期間中などは、任意後見契約に基づいて事務処理の代理ができないので、不便な部分があります。
これを解消するのが次のA契約移行型と言われます。
A契約移行型 これは、将来型の問題点を任意代理契約を使って補完して解消するパターンです。実務的には最も使い勝手が良いとされています。
すなわち、任意後見契約と同時に(若しくはその前に)通常の任意代理の委任契約を併せて締結してしまうという手法です。これにより、任意後見契約の効力が生じる前にも、介護者等が代理行為を行うことができるようになります。また、本人の判断能力が低下した場合には、すぐに任意後見契約を発効させて、公的機関の監督の下に事務処理を委託できることになるので、とてもスムーズに介護等に伴う事務処理を行うことができることになります。
B即効型 即効型は、既に判断能力が不十分な状態になっているけれども、未だ契約締結を行う能力が認められるような場合に利用されるパターンです。
任意後見契約を締結した後、直ぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。この点を除けば将来型の任意後見契約と根本的な違いはありません。

 


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