| @配偶者法定後見人制度の廃止 |
配偶者が当然に後見人・保佐人となる旨を定める現行規定を削除し,家庭裁判所が個々の事案に応じて適任者を成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)に選任することができるようにした。 |
| A複数成年後見人制度の導入及び法人成年後見人制度の明文化 |
(a)複数の成年後見人等を選任することができるようにするため,後見人の人数を一人に制限する現行規定の対象を未成年後見人に限定し,成年後見人等が数人ある場合の権限の調整規定を設けた。
(b)後記Bの規定中に成年後見人等となる者が法人である場合の考慮事情を掲げることにより,法人を成年後見人等に選任することができることを法文上明らかにした。 |
| B成年後見人等の選任の考慮事情の明文化 |
本人との利益相反のおそれのない信頼性の高い個人又は法人が成年後見人等に選任されることを手続的に担保するため,成年後見人等の選任に当たって家庭裁判所が考慮すべき事情として,「成年後見人等となる者の……本人との利害関係の有無(成年後見人等となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と本人との利害関係の有無)」,「本人の意見」等の事情を法文上明示的に列挙した。 |
| C身上配慮義務及び本人の意思の尊重等 |
自己決定の尊重及び身上監護の重要性を考慮して,現行民法第858条の規定に代えて,成年後見人等は,その事務を行うに当たっては,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない旨の一般的な規定を創設する。また,身上監護に関する個別的規定として,成年後見人等による本人の居住用不動産の処分について,家庭裁判所の許可を要する旨の規定を新設した。 |
| D監督体制の充実 |
成年後見監督人に加えて,保佐監督人・補助監督人の制度を新設するとともに,成年後見人等を選任する場合と同様の考慮事情(前記ウ)を規定することにより,法人を成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)に選任することができることを法文上明らかにするなど,所要の規定の整備を行った。 |