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| ●自筆証書遺言の作成ポイント |
自筆証書遺言は、自分だけで作ることが出来るので利用の便利さでは一番ですが、反面、知識が正確ではないと、無効な遺言になりかねない危険性があります。
ここでは、自筆証書遺言の作成の簡単なポイントを紹介します。
まず、第1に、かならず全文を自筆で書くことが必要です。面倒くさいからといってパソコンなどで作成してはいけません。また、代筆をさせてもいけません。
第2に、作成した日付を正確に記しておく必要があります。もし、2通以上の遺言書が発見された場合には、日付の前後でどちらのものが有効かを決めることになりますので、民法では自筆証書遺言に日付を要求しました。この日付も自筆である必要があります。日付印などを用いてはいけないことになります。さらに、確定日である必要がありますので、平成17年4月吉日などという表現では無効になります。逆に日付が確定できれば、第70回の誕生日の日等の表現でも良いとされています。
第3に、遺言者本人が署名・押印をすることがあげられます。署名は一般的には問題が少ないと思いますが、押印ではハンコの種類で迷ってしまう場合があると思います。争いを避けるためには、実印が一番確実ですが、認め印でも良いとされています。拇印でも可という判例もあるようですが、できれば実印での押印を行う方が良いでしょう。なお、遺言者の死亡後に相続人が押印が無いことを知り、親切心から印鑑を押してあげたというような場合でも、遺言書の偽造・変造に該当するおそれがありますので、このような点にも注意しておきましょう。
最後に、封入ですが、自筆証書遺言の場合、封筒に入れるということは要求されていません。従って、そのまま封筒に入れずに保管しておいても構いません。もし、遺言書が2枚以上になってしまったりとか不安なので封筒に入れて封をしておくというような場合には、念のため封筒の口に割り印をし、発見した時には開封せずに家庭裁判所で検認を受けることを書き記しておくと良いでしょう。
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