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| ●公正証書遺言の「遺言検索システム」 |
遺言書を公正証書遺言にしておくと、公証人連合会の行っている「遺言検索システム」により、たとえ、遺言書が紛失等しても、近くの公証役場を通じて、日本公証人連合会に問い合わせれば、公正証書遺言があるかどうか、どこの公証役場で作成されたかなどが判明します。また、もし、公正証書遺言が作られていれば、利害関係人はその作成した公証役場にて遺言公正証書の閲覧又は謄本を請求できます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、せっかく遺言を作っても死後に遺族が確実にそれを見つけるかどうかという所は不確実な部分もあります。しかし、公正証書遺言の場合、そのような場合でも利害関係人の請求により遺言の内容を確実に確認することができます。なお、秘密証書遺言については、何時どこの役場で作成されたかは、この検索システムで判明しますが、遺言書そのものは、公証役場で保存されませんので、その遺言書が見つからない限り、遺言の内容までは分からないのです。
公正証書遺言について、その存否を照会したり、閲覧あるいは謄本が請求できるのは、利害関係人に限られています。
遺言者本人が生存中は、利害関係人は本人のみであり、推定相続人であっても利害関係人とはなりません。
本人が死亡した場合は、原則として法定相続人が利害関係人です。
その他には、遺言により遺贈を受けた受遺者あるいは遺言執行者などが利害関係人と考えられます。本人が死亡した場合に、公正証書遺言の存否の照会、遺言公正証書の閲覧又は謄本を請求するためには、利害関係人は、本人の死亡を証する書面(死亡届が記載された戸籍謄本等)、本人と請求者との相続関係を証する戸籍謄本及び請求者自身の身分証明書(運転免許証、印鑑証明書と実印等)を持参して、公証役場に行き、提出することが必要です。
なお、公正証書遺言の存否の照会はどこの公証役場からでもできますが、閲覧や謄本の請求は当該遺言公正証書を作成した公証役場でなければできません。
また、法定相続人以外の利害関係人、例えば遺言執行者、相続人以外の受遺者等につきましては、遺言公正証書の内容を見なければ利害関係があるかどうか不明ですので、作成した公証役場の公証人にその事情を説明して相談してみて下さい。
詳しくは、日本公証人連合会のHPを参照して下さい。 |

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