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| ●成年後見制度の利用状況 |
本資料は,最高裁のHPより抜粋したものです。これは、改正成年後見制度が導入されてから3年目である平成14年4月から平成15年3月までの1年間における,全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況や終局した成年後見関係事件について,最高裁がその実態を取りまとめたものです。
詳しくは,「成年後見関係事件の概況〜平成12年4月から平成13年3月〜」及び「成年後見関係事件の概況〜平成13年4月から平成14年3月〜」(「裁判所」のホームページ(http://www.courts.go.jp/)の「最高裁判所ホームページ」中,「司法統計」の「その他の統計情報」)を参照してください。
○ 成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で15,151件(前年は11,088件)に達しており,対前年比約37%(前年は約23%)の増加となっている。
○ 後見開始の審判の申立件数は12,746件(前年は9,297件)で,対前年比で約37%(前年は約25%)の増加となっている。
○ 保佐開始の審判の申立件数は1,521件(前年は1,043件)で,対前年比約46%(前年は約18%)の増加となっている。
○ 補助開始の審判の申立件数は737件(前年は645件)で,対前年比約14%(前年は約4%)の増加となっている。
○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は147件(前年は103件)で,対前年比約43%(前年は約102%)の増加となっている。
※成年後見関係事件の申立件数は,依然として高水準の割合で増加している。1年目と比べると,後見開始の審判の申立件数は約71パーセントの増加,保佐開始の審判の申立件数は約72パーセントの増加となっている。
※任意後見監督人選任の審判の申立件数は,1年目の51件の約2.9倍となり,著しく増加している。これは,任意後見契約の締結件数が増加する傾向にあること,任意後見制度では,契約の締結からある程度の期間が経過した後に任意後見監督人選任の審判の申立てがされることが通常であることによるものと考えられる。なお,平成14年4月から平成15年3月までの任意後見契約締結の登記は合計1,801件(前年は1,106件)である。
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