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●登録免許税の税率

不動産の登記の登録免許税の税額表
項目
内容
課税標準
税率
所有権の
保存登記


不動産の
価額

(1,000分の4)
1,000分の2

所有権の
移転登記

相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の4)
1,000分の2

共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の4)
1,000分の2

その他の原因による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の20)
1,000分の10

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
設定又は転貸の登記
不動産の
価額

(1,000分の10)
1,000分の5

相続又は法人の合併による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の2)
1,000分の1

共有に係る権利の分割による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の2)
1,000分の1

その他の原因による移転の登記
不動産の
価額

(1,000分の10)
1,000分の5

先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記
先取特権の保存登記
債権金額又は不動産工事費用の予算金額
1,000分の4
質権の設定登記
債権金額
1,000分の4
抵当権の設定登記
債権金額又は極度金額
1,000分の4
競売若しくは強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記
債権金額
1,000分の4
仮登記
所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
(相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。)

不動産の
価額

(1,000分の10)
1,000分の5

その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。)
不動産の
価額

本登記の税率の2分の1
(平成15年4月1日以後適用)

附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記

不動産の
個数

1個につき
1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。


 表中の税率の本書きについては、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの登記に適用される特例税率です。カッコ書きは平成15年4月1日からの本来の適用税率ですが、実際の適用は平成18年4月1日からとなります。
 なお、仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合せください。


(注)
 不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準を3分の1に軽減)は適用期限(平成15年3月31日)の到来を持って廃止されました。


<国税庁taxアンサーより 05.4.1>

 
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